
http://twitter.com/#!/kohyu1952/status/67429377008340992
西村氏は、南出喜久治氏の眞正護憲論(新無效論)をご存知ないやうですね。
>南出氏を持ち出さずとも占領基本法である事は常識の範疇です。<
南出氏は「占領基本法」ではなく、講和條約であると述べてゐます。それは感覺的、比喩的に述べてゐるのではなく、法的な根據に基づいて述べてゐます。西村氏が「占領基本法である」といふ法的な根據は何だらうか。
そして、「占領基本法である」なら、なぜ憲法として有效だと思へるのだらうか(氏は有效論なのか無效論なのか、はつきりしないが)。また、有效論者の主張する「詔書があるから有效」といふのは、「憲法して有效」といふ意味なのではないのだらうか。
つまり、憲法ならば占領基本法ではなく、占領基本法ならば憲法ではないのではないか。
>無効論最大の問題は憲法制定の詔書の存在です。<
帝國憲法は「天皇主權」ではありませんし、占領憲法が有效か無效か、法律か講和條約なのか、一體、何なのかを決めるのは「帝國憲法」です。つまり、占領憲法の正體を決めるのは帝國憲法です。
MPJの掲示板のこちらの書き込みも是非讀んでください。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/5223/1291820450/96
>無効論と改正、両方が重要で推進するべきだと思います。<
改正論は有效論ですから、無效論とは兩立しませんよ。
尙、眞正護憲論ならば、帝國憲法が現存してをり、占領憲法は「講和條約」です。從つて、自衞隊は帝國憲法に基づいて合憲であり、9條はサンフランシスコ講和條約の第5條c項により改定濟みです。皇位繼承問題もなくなります。しかも、講和條約として有效なため法的安定性も崩しません。
そして、帝國憲法には緊急勅令がありますので今回の震災の對應も全く違つたものになつてゐたでせう。
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