動画を見ながらメモ書きしたようなものですが(多少は修正)、とりあえず掲載します↓
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青山さんは、無効論を「無法」あるいは「不法」といった誤解をしている気がする
どんな経緯であれ拠って立つべき? つまり、制定の経緯がどうであれ、「日本国憲法」は憲法として有効だと言うことですかね。 だとしたら、すごい事おっしゃてるなー。
なんだか国民主権狂だなー。
日本人の手でというのなら、なぜアメリカ人の手によって作られたものに従うのか
青山さんは以前こうおっしゃっています↓
「占領軍が英文で日本国憲法の原案を書いてしまった。これは誰にも否定できない客観的事実。外国人が作った憲法に胸に手を当てて誓うことは難しい。」
http://takato112.blog80.fc2.com/blog-entry-654.html
「日本国憲法」は自主憲法なのか、帝国憲法は自主憲法ではないのか
「憲法は当然に自主」それなら、占領中にアメリカの強制・脅迫によって作られた「日本国憲法」は憲法として無効です。
法を守れというのは当然ですが、ちゃんと守ればこそ真正護憲論(新無効論)となり、それで問題ありません。むしろ、法を守ってないのが有効論者です(帝国憲法の違反を無視するなど)。
「日本国憲法」を憲法として守れとおっしゃるなら、自衛隊は9条に反するのだから廃止しろと言わなければ矛盾します。
しかし、日本国憲法は憲法として無効であり、帝国憲法が現存しているのだから自衛隊は問題ありません
一刻も早くという事なら、帝国憲法が現存しているのだから問題なし。もちろん現実的ないし政治的に「無効宣言」が必要でしょう
立法論と効力論がごっちゃになっている。
真正護憲論(新無効論)なら青山さんの心配は全てクリアします
熱いお気持ちは分かりますし、それ自体は必要です。ただ見間違えたら全て台無しです。
青山さんは保守の基本理念である「法の支配」をご存知なのだろうか。
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青山さんは以前、同じ番組で「まずは話しを聞いてください!」と仰っていたと思いますが、それなら、まずは無効論を、特に真正護憲論(新無効論)を理解してから話して欲しいなー
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-1) 南出喜久治
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-2) 南出喜久治
日本研究所 所長 鴨下豊の今月の一冊 「占領憲法の正體」
占領憲法(日本国憲法)の無効理由
① 改正限界超越による無効
② 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
③ 軍事占領下における帝国憲法改正の無効性
④ 帝国憲法第七十五条違反
⑤ 憲法改正義務の不存在
⑥ 法的連続性の保障声明違反
⑦ 根本規範堅持の宣明
⑧ 憲法改正発議権の侵害
⑨ 詔勅違反
⑩ 改正条項の不明確性
⑪ 憲法としての妥当性及び実効性の不存在
⑫ 政治的意志形成の瑕疵
⑬ 帝国議会審議手続の重大な瑕疵
有効論者こそが、これら全てを無視する無法者です。
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