新無效論は、國體論に基づいて主權論を否定し、國内系と國際系との區別を明確にして、規範國體を頂點とする帝國憲法體系の階層的構造を明らかにしたこと。
その2
帝國憲法と占領憲法の關係について、舊無效論はこれらが同列の二者擇一(一元的關係)であるとするのに對し、新無效論は、これらが上下の包攝關係(二元的關係)であることを明らかにしたこと。
その3
ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印によつて獨立を喪失し、桑港條約の締結によつて獨立を回復するまでの非獨立占領統治時代になされた行爲は、いづれも帝國憲法第十三條の講和大權に基づいて締結された一連の講和條約群であることを明らかにしたこと。
その4
交戰權とは、宣戰大權、講和大權及び統帥大權が統合された權利であり、戰爭状態の終結を約した桑港條約、日華平和條約、日ソ共同宣言、日中共同聲明といふ各講和條約の締結と日華平和條約の破棄は、いづれも帝國憲法第十三條に基づくものであつて、交戰權が認められない占領憲法に基づくものではないこと、そして、これによつて帝國憲法は各講和條約の締結時點においても實效性を有してをり、今もなほ現存してゐる反面、占領憲法には今もなほその實效性がないことを明らかにしたこと。
その5
占領統治下におけるポツダム緊急勅令及びこれに基づくポツダム命令の法的意義と效力に關して、新無效論のみが最高裁判所の判例と整合性を有する唯一の見解であることを明らかにしたこと。
その6
新無效論は、帝國憲法第七十五條を基軸として、占領憲法が憲法として無效であることを理由付け、同時に、明治典範廢止の無效、占領典範の無效を明らかにしたこと。
その7
新無效論は、帝國憲法第七十六條第一項は、「無效規範の轉換」法理を示す評價規範であることを明らかにし、これによつて、占領憲法は帝國憲法第十三條に基づく講和條約(東京條約)として評價され、一連の講和條約群の中間に位置するものであるとしたこと。
その8
新無效論は、承詔必謹論による無效論批判を回避し、「有效の推定」とか「不遡及無效」などといふ矛盾した論理を用ゐずに、法的安定性を維持できることを明らかにしたこと。
「占領憲法の正體」
http://www.bk1.jp/product/03104668
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