2/2 稲田朋美x西田昌司 大東亜戦争と日本国憲法 2011.8.9
西田さんは眞正護憲論を勉強されてゐる事が分かりますね。稻田さんは、西田さんの話し聞いてたのかなw 勉強してゐる人とさうでない人の差が出てゐますね。
稻田さんの考へ(改正論)は、そもそも根本的に間違つてゐます。占領憲法の改正は戰後レジームからの脱却ではなく繼承です。そして、60年使つてゐたからについては、眞正護憲論で問題ありません。
それにしても稻田さんは辯護士なのに「無效」の意味を知らないのだらうか?「無效」なものは何年經たうが無效です。憲法としての効力がそもそも「無い」のですから。
追認有効説の変形 60年間?効力としては常に無効!
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/134941/
假に60年使つて來たから有效だとすれば、具體的にいつまで無效で、いつから有效となつたのか、それぞれの法的根據は何だらうか。
法的根據を求めるとすれば、どこに求めれば良いのか。それは當然、帝國憲法です。
では、帝國憲法の規定に占領憲法を當てはめてみます。さうすると、占領憲法は帝國憲法違反(75條など)のため憲法としては絕對に無效ですが、「無效規範の轉換」(76條1項)により講和條約として有效です。
從つて、現在の法序列は、かうなつてゐます。
規範國體 > 帝國憲法 > 「日本國憲法」といふ名の講和條約 > 法律 > 命令
見てのとほり、法的安定性に問題ありません。「日本國憲法」が帝國憲法下の講和條約である事は、ちやんと法的根據があり、その根據は帝國憲法です。つまり、帝國憲法の規定に遵つてゐるだけです。辯護士なら「無效行爲の轉換」をご存知のはずです。それの應用です。
5分でわかる!真正護憲論(新無効論)
http://kokutaigoji.com/reports/ref/ref_mukofaq.html
よつて、占領憲法が憲法であること、無效宣言で法的安定性が崩れること、いづれも單なる誤解です。どうぞ、安心して無效宣言をして下さい。
簡単で安心かも!「真正護憲論(新無効論)」実施手順で~す。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/30365077.html
真正護憲論解説/弁護士 南出喜久治
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