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その中でも重要だと思うものを取り上げてみました。
昭和22年というのは、日本がGHQに占領されている最中です。
刑法は、第一編と第二編からなります。
第一編は「総則」と題され、刑法の適用範囲や用語の定義など、刑法全体に関わることが書かれた部分です。
第二編は「罪」と題され、例えば、人を殺した者は死刑にするうんぬんと、具体的な刑罰の内容が書かれた部分です。これが一般的なイメージであるところの刑法かと思います。
■その第二編の第一章「皇室に対する罪」はまるごと削除されました。
削除された条文
第七十三条 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス
第七十四条 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ不敬ノ行為アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
2 神宮又ハ皇陵ニ対シ不敬ノ行為アリタル者亦同シ
第七十五条 皇族ニ対シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ処シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期懲役ニ処ス
第七十六条 皇族ニ対シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ処ス
■現在の第十二章「住居に関する罪」にある131条も削除されました(132条は改正)。
第百三十一条 故ナク皇居、禁苑、離宮又ハ行在所ニ侵入シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
2 神宮又ハ皇陵ニ侵入シタル者亦同シ
第百三十二条 本章ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
■外患に関する罪(第三章)では、以下の条文が削除されました。
第八十三条 敵国ヲ利スル為メ要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ者ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
第八十四条 帝国ノ軍用ニ供セサル兵器、弾薬其他直接ニ戦闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス
第八十五条 敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス
2 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ
第八十六条 前五条ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵国ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘ又ハ帝国ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
第八十九条 本章ノ規定ハ戦時同盟国ニ対スル行為ニ亦之ヲ適用ス
【参考】
「昭和22年の刑法改正」
http://lucius.exblog.jp/6077390/
「偽造認知の場合は(手続きが)とんでもなく簡単 なにも必要ない 広くふつうに行われていると思う」
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12人の陪審員がてんわやんわ
とりあえず、この映画は裁判員になるための準備体操になるかもよ
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http://takato112.blog80.fc2.com/blog-entry-53.html
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第三十九条
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
この法律の問題点を描いた傑作映画!
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